記事下基本料金
記事下契約料金 (6カ月合計段数)
雑報広告料金 ※テレビ面は掲載不可
テレビ面限定雑報広告料金 ※営業もののみ掲載
その他の広告料金
色刷り料金
◆但馬地域ローカル版料金については、別途お問い合わせ下さい ◆広告の原稿サイズについてはデジタル広告入稿案内をご覧下さい 付加料金 □記事下広告 ・掲載面・掲載日を指定する場合は20%増し (ただし、1面・テレビ面を指定する場合は30%増し) ・特殊広告・特殊変形広告は50%増し ・二連版広告は、掲載料・色刷り料金のいずれも20%増し □雑報広告 ・掲載面・掲載日を指定する場合は20%増し (ただし、1面を指定する場合は30%増し) □色刷り料金 ・特殊インキ使用の場合は20%増し ※掲載日の6~4日前に取り消しの場合は取り消し料として掲載料の30%を、3日前以降の取り消しの場合は掲載料の50%をそれぞれいただきます。 広告料金の適用について 【1】 記事下基本料金 1.1回の出稿が1段未満の記事下広告に適用します。 【2】 記事下契約料金 1.契約料金は6カ月以内に合計1段以上出稿する記事下広告について、あらかじめ新聞社と出稿段数を契約した場合に適用します。ただし、臨時ものの広告には契約料金は適用できません。 2.契約期間中に契約段数の増段の申し出があった場合は、申し出があった月以降の出稿分に相当する新たな契約料金を適用します。 3.契約期間内の出稿段数が契約段数に満たない場合は、契約時にさかのぼって契約を更改し、実績段数に応じた新たな料金を適用します。 4.以上の料金適用は、同一代理店を原則としますが、複数代理店からの出稿段数を合算して合計契約段数とすることもできます。 ※臨時料金は以下の広告に適用します。(注1) 1. 官公庁・公共団体の公示広告 2. 官公庁・公共団体の定めに基づいて行う公有財産の入札による売却、墓地改葬などに関する広告 3. 会社・団体の設立、解散、閉鎖、合併、組織または社名の変更、株主、株式などに関する法定広告 4. 有価証券などの紛失、無効広告 5. 人事募集広告(注2) 6. 代理店、特約店に関する募集広告 7. 法定の選挙広告・政策広告および政党広告、または選挙に関する告知広告など 8. お詫び、訂正、尋ね人広告 9. 災害に関する広告 10.紛失、盗難広告 11.死亡、会葬お礼広告 12.会社・団体または個人の声明および告知広告 13.上記のほか、新聞社が特に臨時ものと認めたもの (注1)テレビ面には臨時ものの広告掲載はできません。題字下・記事中・記事体広告に臨時ものと認める内容を入れることはできません。 (注2)契約料金適用の広告に人事募集などの臨時料金を適用する内容が入った場合、その部分に対して臨時料金を付加します。 ※広告料金には消費税は含まれていません。 ※広告料金には原稿制作料、取材費などは含まれていません。 広告のお申込み・お問い合せは
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