協議会会則
(目的)
第1条 鳥取県NIE推進協議会(以下、協議会という)は、NIE(Newspaperin Education)の略称にちなみ、教育界と新聞界が協力し、新聞を生きた教材として活用し、現代社会に対応した情報能力を育成する教育を進めていくことを目的とする。
(事業)
第2条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業を実施する。
(1)NIE実践校・実践者を日本新聞協会に推薦すること。
(2)NIE実践校・実践者への研究補助に関すること。
(3)NIEに関する研究会を開催すること。
(4)NIE実践・研究成果の紹介や普及に関すること。
(5)そのほか必要と認めたこと。
(構成)
第3条 協議会は次に揚げる者で構成する。
(1)学識経験者
(2)鳥取県教育委員会
(3)市町村教育委員会教育長会
(4)鳥取県小学校長会
(5)鳥取県中学校長会
(6)鳥取県高等学校長協会
(7)鳥取県私立中学高等学校長会
(8)NIE実践指定校
(9)日本新聞協会
(10)朝日新聞社鳥取総局
(11)毎日新聞社鳥取支局
(12)読売新聞社鳥取支局
(13)産経新聞社鳥取支局
(14)日本経済新聞社鳥取支局
(15)中国新聞社鳥取支局
(16)山陰中央新報社鳥取総局
(17)新日本海新聞社
(18)共同通信社鳥取支局
(19)時事通信社鳥取支局
(役員)
第4条 1、協議会に次の役員を置き、総会で会員の中から互選する。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹 事 若干名
(4)監 査 2名
2、役員の任期は事業年度の期間とする。ただし再任は妨げない。
3、役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は協議会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは副会長の1名が職務を代行する。
(3)幹事は会務を処理する。
(4)監査は会計を監査する。
(総会)
第5条 1、協議会は、事業計画そのほか運営に関する重要な事項を決定するため毎年1回定期総会を開くほか、次の場合に開催する。
(1)事業の実施状況の報告。
(2)会長が特に必要と認めたとき。
2、総会は会長が招集し、その議長となる。
(委員会)
第6条 特定事項について検討審議するため、委員会を置くことができる。
(経費)
第7条 協議会の運営に関する経費は、会員新聞社・通信社の拠出金および個人、団体などからの補助金、その他の収入を充てる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は新日本海新聞社内に置く。
(事業年度)
第9条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補足)
第10条 会則の変更は総会の議決を経なければならない。この会則に定めのない事項は、会長の承認を経て委員会に諮り決める。
(付則)
1 会員新聞社・通信社の拠出金は当面、新聞社が1社年額6万円、通信社が1社年額3万円とする。
以 上
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